JANOG Comment 2 石黒 邦宏 Digital Magic Lab. 1997年7月 「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」会則 第1章 総則 第1条(名称) 1 本会の日本語名称を「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」とする. 2 本会の英語名称を「The Japan Network Operators' Group」とする. 3 本会の省略名称を「JANOG」とする. 第2条(目的) 1 「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」は、インターネットに於 ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、 検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献 することを目的としたグループである. 第3条(会の活動) 1 前条の目的達成のために,以下の活動を行なう.  (1)メーリングリストによる会員相互の情報交換.  (2)ネットワーク運用技術の研究,開発.  (3)ネットワーク運用技術に関する技術文章の蓄積.  (4)ネットワーク運用技術に関する技術文章の翻訳. (5)ネットワーク機器及びソフトウエアの相互接続実験.  (6)その他この会の理念と目的を達成するために必要な活動. 第2章 会員 第4条(入会) 1 本会の趣旨に賛同する個人または団体は,本会所定のメーリングリストへの参 加により会員となる. 第5条(会員の種別) 1 本会の会員は以下の2種類とする.  (1)正会員    本会に参加する個人.  (2)賛助会員    本会の活動を賛助するために入会した個人または団体. 第6条(会費) 1 会員は会費を納入する義務はない. 2 本会の運用費用は会員からの寄付によるものとする. 第7条(退会) 1 本会の会員は,電子メールによる退会届けを本会宛に提出して,任意に退会 することができる. 第8条(除名) 1 以下のいずれか項目に該当する会員は,運営委員会による議決を経て,本会よ り除名する.  (1)本会則に違反したした場合.  (2)この会の名誉を傷つけ,またはこの会の目的に反する行為をした場合. 第9条(会費等の不返還) 1 会員がすでに寄付した会費その他の拠出金品は,これを返還しない. 第3章 役員 第10条(種類および定数) 1 当会は次の役員を置く.  (1)運営委員 2名以上.  (2)会長 1名以上. (3)監事 1名以上. 第 11条(選任等) 1 運営委員は,正会員の中から総会において選出する. 2 会長は運営委員の互選において選出する. 3 監事は運営委員の互選におてい選出し、選任された監事は運営委員を解任とする. 4 各役員の任期は1会計年度とし,再選についてはこれを妨げない. 第12条(職務) 1 会長は,本会を代表し,その業務を総括する.会長に事故があるときは,会長 があらかじめ使命した運営委員がその職務を代行する. 2 運営委員は,運営委員会を構成し,会則および総会の議決に基づき,この会の 業務を執行する. 3 監事は以下の職務を行なう.  (1)本会の財産の状況を監査する.  (2)会長および運営委員の業務執行の状況を監査する.  (3)財産の状況または業務の執行について問題のあることを発見したときは,これ を総会に報告する.  (4)前号の報告を行なうため必要のあるときは,総会を招集する. 第13条(解任) 1 役員がその任にふさわしくないと会員が判断した場合,解任を求めることができる. 2 解任は正会員の過半数の承認あるいは、役員の過半数の承認をもって成立する. 第4章 総会 第14条(種別) 1 総会は通常総会および臨時総会の2種類とする. 第15条(構成) 1 総会は正会員をもって構成する. 第16条(権能) 1 総会では以下の事項を議決する.  (1)役員の選任.  (2)会計報告および監査報告.  (3)本規約の変更.  (4)活動計画および予算.  (5)その他本会の運営に関する重要な事項. 第17条(開催) 1 通常総会は,年1回,本会の会計年度の境目にあたって開催する. 2 臨時総会は,以下のいずれかに該当する場合に開催される.  (1)会長および監事が必要と認めた場合.  (2)正会員の4分の1以上から,会議の目的を記載した書面によって招集の請求 があったとき. 3 総会は,正会員の3分の1以上の出席または委任状の提出,あるいは役員の過 半数の出席または委任状の提出をもって成立するものとする. 第18条 (招集) 1 総会は会長がこれを招集する. 第19条 (議長) 1 総会の議長は,総会のつど,その総会に出席している会員の中から選任する. 第20条(議決権) 1 各正会員は,それぞれ1票の議決権を持つ. 第21条(議決) 1 総会の議決は,総会に出席している会員の過半数の承認を得てこれを行ない, 可否同数のときは,議長の決するところによる. 第22条(委任状) 1 やむを得ない事情のため,総会に出席できない正会員は,他の正会員を代理 人として委任状を提出し,表決を委任することができる. 2 委任状を提出した正会員は,総会に出席したものとみなす. 第23条(議事録) 1 総会を開催したときは,次の事項を記載した議事録を作成する.  (1)日時および場所.  (2)正会員数および議決権の総数.  (3)出席正会員数およびその議決権の総数(委任状提出者を含む).  (4)審議事項および議決事項.  (5)議事の経過の概要およびその結果. 第5章 運営委員会 第24条(構成) 1 運営委員会は,運営委員および監事をもって構成する. 第25条(権能) 2 運営委員会は,次の事項を議決する.  (1)総会に付議すべき事項.  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項.  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項. 第26条(招集) 1 運営委員会は会長が招集する. 第27条(議長) 1 運営委員会の議長は会長がこれにあたる. 第28条(開催) 1 運営委員会は議場に集合するか,電子メール等の電子的手段によって開催できる. 第29条(議決) 1 運営委員会の議決は,会に出席している運営委員の過半数の承認を得てこれを 行ない,可否同数のときは,議長の決するところによる. 第6章 資産および会計 第30条(資産の構成) 1 本会の資産は以下のものとする.  (1)資産目録に記載された資産.  (2)資産から生じる収入益.  (3)事業に伴う収入益.  (4)寄附金品.  (5)その他の収入. 第31条(資産の管理) 1 本会の資産は,会長が管理し,その方法は運営委員会の議決により会長が別に 定める. 2 本会の収支益は,これを寄附行為の財源と成す. 第32条(経費の支弁) 1 本会の経費は,資産をもって支弁する. 第33条(事業計画および収支予算) 1 本会の事業計画およびこれに伴う予算は,運営委員会で編成し,議決を経た上 で,会計年度ごとに会員に文章あるいは電子メールをもって報告する. 第34条(事業報告および収支決算) 1 本会の事業報告および収支決算は,毎会計年度終了後,運営委員会が作成し, 事業報告書,収支決算書,資産目録など,その他で決定した事項を,監査役の 承認を得て,総会において会員に報告する. 第35条(特別会計) 1 本会は,必要があるときは運営委員会および総会の議決を経て,特別会計を設 けることができる. 第36条(会計年度) 1 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に地に終了する. 第7章 事務局 第37条(設置等) 1 本会の事務を処理するため,事務局を設置する. 2 事務局に事務局員を置き,その任免は運営委員会の同意を得て会長が行なう. 3 事務局の組織ならび運営および職員に関する必要な事項は,運営委員会の議決 を経て会長が別に定める. 第38条(帳簿および書類) 1 事務局には,つねに次の帳簿および書類を備えておく.  (1)会則.  (2)会員名簿.  (3)運営委員,監事,およびその他の職員の名簿.  (4)収入,支出に関する帳簿および証拠書類.  (5)その他必要な帳簿および書類. 第8章 会則の変更および解散 第39条(会則の変更) 1 この会則は,総会において,正会員の議決権の3分の2以上の賛成あるいは役 員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる. 第40条(解散) 1 本会は,総会において,正会員の議決権の4分の3以上の議決権あるいは役員 の4分の3以上の議決権をもって解散することができる. ■附則 1 この会則の規定は,本会の設立総会において議決された日から適用する. 2 本会の設立当初の会計年度は,この会則の定めにかかわらず,この会則の成立 の日から,最初の3月末までとする. 3 本会の設立当初における役員の任期は,この会則の定めにかかわらず,選任さ れた日から最初の会計年度の終了までとする. 4 本会の設立初年度の事業計画および収支予算は,設立総会において決定する. 以上