JANOG Comment 2 1997年7月 石黒 邦宏 2003年7月 JANOG運営委員会 2015年8月 JANOG運営委員会 「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」会則 第1章 総則 第1条(名称) 1 本会の日本語名称を「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」とする。 2 本会の英語名称を「Japan Network Operators' Group」とする。 3 本会の省略名称を「JANOG」とする。 第2条(目的) 1 「日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ」は、インターネットに於け る技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、 検討、紹介することにより日本のインターネット技術者、および、利用者に貢 献することを目的としたグループである。 第3条(会の活動) 1 前条の目的達成のために、以下の活動を行なう。 (1)メーリングリストによる会員相互の情報交換 (2)ミーティング開催による会員相互の情報交換 (3)ネットワーク運用技術の研究、開発 (4)ネットワーク運用技術に関する技術文章の蓄積 (5)ネットワーク運用技術に関する技術文章の翻訳 (6)ネットワーク機器及びソフトウエアの相互接続実験 (7)その他本会の目的を達成するために必要な活動 第2章 会員 第4条(入会) 1 本会の趣旨に賛同する者は、本会所定のメーリングリストへの参加により会員 となる。 第5条(会費および参加費) 1 本会は、会費を徴収しない。 2 ミーティングなどの開催に際し、会場使用料やその他開催に必要な経費が発生 する場合は、実費を上限として参加者から参加費を徴収する場合がある。 第6条(退会) 1 本会の会員は、メーリングリストの退会をもって、任意に退会することができ る。 第7条(除名) 1 以下のいずれかの項目に該当する会員は、運営委員会による議決を経て、本会 より除名する。 (1)本会則に違反した場合 (2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした場合 第3章 役員 第8条(種類および定数) 1 本会は、原則として次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)運営委員 3名以上 第9条(選任等) 1 運営委員は、会員の中から選出する。 2 会長は、運営委員の互選において選出する。 3 役員の任期は、役員の任意とする。 第10条(職務) 1 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。会長に事故があるときは、会長 があらかじめ指名した役員がその職務を代行する。 2 役員は、会則およびオープンマイクなどによる会員からの意見を尊重し、本会 の業務を執行する。 3 会長は、次の書類を書面あるいは電子的手段で備えておく。 (1)会則 (2)会員の名簿 (3)役員の名簿 (4)その他本会運営に必要な書類 第11条(解任) 1 会員は、役員がその任にふさわしくないと判断した場合、解任を求めることが できる。 2 役員の解任は、会員の過半数の承認あるいは役員の過半数の承認をもって成立 する。 第4章 運営委員会 第12条(機能と運営) 1 運営委員会は、役員をもって構成され、本会運営に必要とされる事項を議決す る。 2 運営委員会は、会長が招集し、議長を務める。 3 役員は、議場に集合あるいは電子メールなどの電子的手段で運営委員会に出席 できる。 4 運営委員会は、本会運営に関わる重要な議決事項がある場合、メーリングリス トを通じて会員に報告する。 5 運営委員会は、本会の活動の報告をまとめ、年1回以上、ミーティングにて会 員に報告する。 第13条(議決) 1 運営委員会の議決は、役員の過半数の承認を得てこれを行ない、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 第5章 オープンマイク 第14条(機能と運営) 1 運営委員会は、本会の運営に関して会員および本会の関係者と広く意見を交換 するため、ミーティングの開催に合わせてオープンマイクを開催する。 2 オープンマイクは、年1回以上開催するものとする。 第15条(意見交換) 1 オープンマイクは、次の事項について参加者と意見を交換する。 (1)本会の活動 (2)役員の活動 (3)その他本会の運営に関する事項 第6章 会の運営 第16条(協力による運営) 1 本会運営に必要な物品は、会員あるいは会の目的に賛同する者からの貸与もし くは協力により賄うものとする。 2 本会運営に必要な役務は、会員あるいは会の目的に賛同する者からの提供もし くは協力により賄うものとする。 第17条(年度) 1 本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 第7章 会則の変更および解散 第18条(会則の変更) 1 この会則は、会員の3分の2以上の承認あるいは役員の3分の2以上の承認をもっ て変更することができる。 第19条(解散) 1 本会は、会員の4分の3以上の承認あるいは役員の4分の3以上の承認をもって解 散することができる。 以上