発表日時:7月13日(金) 14:40~15:40(60分)
発表会場:中ホール
現状、事業者で何か障害が発生しても、電気通信事業法上の重大な事故に該当しないものは、総務省への速やかな報告を求められていない。しかし利用者への影響を考え、大規模なインターネット障害発生時には電気通信事業者間と総務省の情報共有体制を整備してもいいのではないかという議論が進んでいる。ここには事業者から総務省への迅速な障害報告の在り方なんていうのも含まれているが、ネットワークはいつもどこか壊れながら動いている現状もあり、どんな制度を検討しているのか心配になるところ。このセッションでは障害の情報提供制度の在り方について会場を含めて議論したい。
第一報のような不確定な情報までも報告を行うことはユーザに利益があるのか。 軽度障害とはどの程度のレベルなのか。大量に報告がきたら困るのでは。 新聞記事内では現段階はNTTグループ、電力系、大手携帯業者が対象となる、とあったが 今後それ以外のISP(特にCATV事業者)にも対象が広がる可能性はあるのか。
報告を行うのであればどのような方法が適切(事業者に負担が少ない)でしょうか。
松崎 吉伸 (株式会社インターネットイニシアティブ) 外山 勝保 (インターネットマルチフィード株式会社) 高村 信 (総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課)
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